民法の基本用語
  • ホーム
  • 基礎用語
  • 民法総則
  • 物権法
  • 家族法
  • 掲示板

制限行為能力者

このページの最終更新日 2020年12月13日

1 制限行為能力者の意義

行為能力を制限される者

行為能力(単独で取引を行う資格)を制限された者を制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)という。

民法は、年齢や家庭裁判所の審判といった形式的な基準によって一定範囲の者を定め、それらの者の行為能力を制限する。

民法が定める制限行為能力者は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4種類である。

それぞれ想定される判断能力の程度が異なっており、それに応じて行為能力の制限により保護される範囲にも広狭がある。

参考

欠格事由

次の職業・営業では、制限行為能力者(とくに成年被後見人および被保佐人)であることが欠格事由とされている。

① 専門的資格を必要とする職業

弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師、薬剤師、社会福祉士、教員など。

② 免許・登録を要する営業

風俗営業、古物営業、警備業、一般労働者派遣業、薬局など。

③ 株式会社の取締役や監査役、一般社団法人等の役員

なお、制限行為能力者であっても選挙権・被選挙権を有するし、運転免許を制限されることもない。

保護者

制限行為能力者は、行為能力が制限された行為について単独で(自己の判断のみで)取引を行うことができない。そこで、制限行為能力者の利益を図るために保護者が付けられる。

保護者は、制限行為能力者自らがする取引に助力し(同意権)、あるいは、制限行為能力者を代理して取引を行う(代理権)。

そして、制限行為能力者が保護者の関与なしに単独で取引した場合に、保護者はその取引の効力を否定することができる(取消権)。

【表】制限行為能力者の種類

  未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人
要件 20歳未満の者(4条参照) 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者(7条) 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者(11条) 精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者(15条)
能力の範囲 特定の行為以外は単独でできない(5条・6条) 日常生活に関する行為を除くすべての財産行為ができない(9条) 13条1項所定の行為だけ単独でできない(13条) 同意権付与の審判を受けた行為だけ単独でできない(17条)
保護者 法定代理人(親権者または未成年後見人) 成年後見人 保佐人 補助人
保護者の権限 同意権・代理権・取消権 代理権・取消権 同意権・取消権、付加的に代理権 同意権・取消権または代理権

2 未成年者

成年に達していない者

未成年者(みせいねんしゃ)とは、成年に達していない者をいう*。民法は、成年年齢を20歳とする(4条)⁑。

*20歳未満の者であっても、婚姻(結婚)をすることによって成年に達したものとみなされる(753条)。これを婚姻による成年擬制(せいねんぎせい)という。

⁑成年年齢を18歳に引き下げる改正法が2022年4月1日から施行される。

未成年者の保護者は、親権者(しんけんしゃ)または未成年後見人(みせいねんこうけんにん)である。ともに未成年者を代理する法定代理人となる。

未成年者の行為能力の制限

未成年者が自ら取引を行うときは、原則として保護者の同意を要する(5条1項本文)。

例外的に、次のような行為は保護者の同意なしに行うことができる。

未成年者が単独でできる行為

① 単に権利を得、または義務を免れる法律行為(5条1項ただし書)

② 処分を許された財産の処分(同条3項)

③ 営業を許された未成年者がその営業に関してする法律行為(6条)

3 成年被後見人

後見開始の審判を受けた者

成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある者*であって、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者をいう(8条)。

*具体的には日常の買い物すら1人でできないような精神状態であって、ときどき判断能力を回復することがあっても、判断能力を欠く状態が通常であるような状況(常況)を指す。

成年被後見人には、その保護者として成年後見人(せいねんこうけんにん)が付けられる(8条)。成年後見人は、法定代理人である。

成年被後見人の行為能力の制限

成年被後見人は、原則として自ら取引を行うことができない(日常生活に関する行為は例外、9条)

成年被後見人は、判断能力を欠く常況にあるから、保護者(成年後見人)の指図どおりに行動することを期待できないからである。

したがって、たとえ保護者の同意を得て行為した場合であっても、その行為を取り消すことができる。

4 被保佐人

保佐開始の審判を受けた者

被保佐人(ひほさにん)とは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者*であって、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者をいう(11条本文、12条)。

*日常の買い物程度は自ら行うことができるが、重要な取引については単独で適切に行うことができない精神状態を指す。

被保佐人には、その保護者として保佐人(ほさにん)が付けられる(12条)。

被保佐人の行為能力の制限

被保佐人が民法13条1項各号の財産行為をするには、保護者(保佐人)の同意を得なければならない(同条同項本文)。

民法13条1項各号

テキスト

さらに、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意を要する行為の範囲を、民法13条1項所定以外の行為にまで拡大することができる(同条2項本文)。

5 被補助人

補助開始の審判を受けた者

精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者であって、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者を、被補助人と呼ぶ(15条1項本文、16条)。

事理弁識能力が「不十分である」とは、重要な取引を行うに際して誰かの援助があったほうが好ましいような精神状態であることをいう。その程度が深刻な場合には、保佐開始の審判の対象となる。

なお、被補助人は、必ずしも行為能力を制限されるとはかぎらない。それは、補助人の同意を要する旨の審判を受けた場合だけにかぎられる(17条1項)。

被補助人には、その保護者として補助人が付けられる(16条)。

被補助人の行為能力の制限

特定の法律行為について補助人に同意権が付与された場合、被補助人がその行為をするには補助人の同意を得なければならない(17条1項本文)。すなわち、その行為についての被補助人の行為能力は制限される。

被補助人に対する行為能力の制限の範囲は、民法13条1項所定の行為の一部に限られる(17条1項ただし書)。被補助人の判断能力は被保佐人よりも高いことが想定されているので、被保佐人に対する行為能力の制限の範囲を超えるべきではないからである。

6 行為能力の制限の限界

日常生活に関する行為

民法は、日用品の購入その他日常生活に関する行為について、成年被後見人などの行為能力を認めている(9条但書・13条1項但書)。

精神上の障害のある者であっても、日用品の購入や公共交通機関の利用など日常生活に不可欠である取引については健常者と同じように行えることが望ましいからである。

身分行為

婚姻や遺言などの身分上の行為については本人の意思を尊重すべきであるので、一般に行為能力の規定は適用されない(738条・780条・961条・962条など参照)。

したがって、制限行為能力者であっても、意思能力があるかぎり、単独で有効に行うことができる。

理解度チェック

正誤問題

次の各文を読んで、その内容が正しければ〇、間違っていれば✕と答えなさい。

(1) 行為能力を制限された者は、その制限された範囲内の取引について新たに取引の当事者となることができない。

(2) 事理弁識能力(判断能力)の程度は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の順に低い。

(3) 成年被後見人であっても、成年後見人の同意を得た行為については単独で有効に行うことができる。

(4) 被補助人は、必ずしも行為能力を制限されるとはかぎらない。

(5) 未成年者であっても、日用品の購入等日常生活に関する行為については、単独で行うことができる。

ヒント

(1) 行為能力を制限された者であっても、保護者の同意を得れば取引を行うことができるし、代理人が本人に代わって取引を行うこともできる。取引社会から排除された存在になるわけではない。

(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人は、それぞれ事理弁識能力を欠く常況にある者、事理弁識能力が著しく不十分である者、事理弁識能力が不十分である者と認められた者であって、この順に判断能力が低い。

(3) 成年被後見人は、保護者が同意を与えたとしても、そのとおりに行動することが期待できないのであるから、自ら行為することができない。

(4) 被補助人の行為能力を制限するには、補助人の同意を要する旨の審判が必要である。

(5) 未成年者は、処分を許された財産の処分をすることはできるが、広く日常生活に関する行為を単独ですることはできない。

答

(1) ✕

(2) 〇

(3) ✕

(4) 〇

(5) ✕

  • 人
    • 自然人
    • 権利能力
    • 胎児の権利能力
    • 同時死亡の推定
    • 認定死亡
    • 意思能力
    • 行為能力
    • 制限行為能力者制度
    • 未成年者
    • 制限行為能力者の相手方の保護
    • 制限行為能力者の相手方の催告権
    • 制限行為能力者の詐術
    • 住所・居所・仮住所
    • 不在者
    • 失踪宣告
    • 失踪宣告の取消し
  • 法人
  • 物
  • 法律行為
  • 意思表示
  • 代理
  • 無効と取消し
  • 条件と期限
  • 期間
  • 時効

サイト内検索

概要 | Cookie ポリシー | サイトマップ
© 2021
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 基礎用語
    • 法律要件・法律効果
    • 形成権
  • 民法総則
    • 人
      • 自然人
      • 権利能力
      • 胎児の権利能力
      • 同時死亡の推定
      • 認定死亡
      • 意思能力
      • 行為能力
      • 制限行為能力者制度
      • 未成年者
      • 制限行為能力者の相手方の保護
      • 制限行為能力者の相手方の催告権
      • 制限行為能力者の詐術
      • 住所・居所・仮住所
      • 不在者
      • 失踪宣告
      • 失踪宣告の取消し
    • 法人
      • 法人とは
      • 社団法人・財団法人
      • 営利法人・非営利法人
      • 公法人・私法人
      • 外国法人・内国法人
      • 法人格否認の法理
      • 法人法の体系と法人の設立
      • 法人法定主義
      • 準則主義
      • 法人の機関
      • 法人の代表
      • 法人の能力と目的による制限
      • 代表権の制限・濫用と取引相手方の保護
      • 法人の不法行為責任
      • 法人格のない団体の法律関係
    • 物
      • 物の意義と要件
      • 一物一権主義
      • 不動産・動産
      • 主物・従物
      • 元物・果実
      • 天然果実・法定果実
      • 可分物・不可分物
      • 代替物・不代替物
      • 特定物・不特定物
    • 法律行為
      • 法律行為とは
      • 契約・単独行為・合同行為
      • 物権行為・債権行為
      • 要式行為・不要式行為
      • 財産行為・身分行為
      • 準法律行為
      • 法律行為の成立と解釈
      • 法律行為の有効性
      • 強行規定・任意規定
      • 取締規定
      • 脱法行為
      • 公序良俗
    • 意思表示
      • 意思表示とは
      • 効果意思・表示行為
      • 意思の不存在
      • 瑕疵ある意思表示
      • 意思主義・表示主義
      • 心裡留保
      • 虚偽表示
      • 錯誤
      • 詐欺・強迫
      • 意思表示の効力発生時期等
    • 代理
      • 代理とは
      • 任意代理と法定代理
      • 代理権の消滅
      • 代理権の制限
      • 代理行為
      • 復代理
      • 無権代理
      • 表見代理
      • 代理権授与の表示による表見代理
      • 権限外の行為の表見代理
      • 代理権消滅後の表見代理
      • 無権代理行為の追認
      • 無権代理人の責任
      • 無権代理と相続
    • 無効と取消し
      • 無効と取消しの比較
      • 無効とその種類
      • 無効行為の追認
      • 無効行為の転換
      • 取消しとは
      • 取り消すことができる行為の追認
      • 法定追認
      • 取消権の期間制限
    • 条件と期限
      • 条件
      • 停止条件
      • 解除条件
      • 条件付権利
      • 条件成就・不成就の擬制
      • 不法条件
      • 不能条件
      • 随意条件
      • 既成条件
      • 期限
      • 確定期限・不確定期限
      • 始期・終期
      • 出世払い約款
      • 期限の利益
    • 期間
      • 期間の計算とは
      • 期間の計算方法(暦法的計算法)
    • 時効
      • 時効とは
      • 時効制度の存在理由
      • 実体法説・訴訟法説
      • 時効の遡及効
      • 時効の援用
      • 時効の援用権者の範囲
      • 時効の利益の放棄
      • 時効の完成猶予と更新
      • 承認による時効の更新
      • 完成猶予・更新の効果
      • 取得時効の適用範囲
      • 取得時効の要件(1)自主・平穏・公然の占有
      • 取得時効の要件(2)占有の継続と善意無過失
      • 消滅時効の対象となる権利
      • 消滅時効の起算点
      • 消滅時効期間
      • 除斥期間
      • 権利失効の原則
  • 物権法
    • 物権法総論
      • 物権とは
      • 物権の効力
      • 物権変動
      • 公示の原則
      • 公信の原則
      • 法律行為による物権変動
      • 不動産物権変動の対抗要件
      • 94条2項の類推適用
    • 占有権
    • 所有権
    • 抵当権
      • 抵当権とは
      • 抵当権の公示と客体
      • 抵当権設定契約と当事者
      • 抵当目的物・被担保債権
      • 設定登記と抵当権の順位
    • 不動産登記制度
      • 不動産登記とは
      • 登記請求権
      • 登記の効力と有効要件
      • 仮登記
  • 家族法
    • 家族法の基礎
      • 家族法とは
      • 不受理申出制度
    • 親族
    • 婚姻
      • 婚姻とは
      • 法律婚主義(婚姻の要件)
      • 婚姻の届出(婚姻届)
      • 婚姻意思
      • 婚姻障害
      • 婚姻適齢
      • 重婚の禁止
      • 再婚禁止期間
      • 近親婚の禁止
      • 未成年者の婚姻と父母の同意
      • 婚姻の無効
      • 婚姻の取消し
      • 婚姻の一般的効力
      • 夫婦の氏(夫婦同氏)
      • 同居協力扶助義務
      • 貞操義務
      • 成年擬制
      • 夫婦間の契約取消権
      • 夫婦財産制
      • 婚姻の解消
      • 離婚の手続き
      • 離婚による財産分与
      • 離婚と子の監護
      • 婚約
    • 親子
    • 親権
    • 後見・保佐・補助
      • 成年後見制度
      • 成年被後見人
      • 被保佐人
      • 被補助人
    • 扶養
  • 掲示板
  • トップへ戻る
このページは Cookie(クッキー)を利用しています。 Cookie はホームページのユーザー体験や質を向上することに役立ちます。閲覧を続けることで、このホームページの Cookie ポリシーに同意したことになります。 詳細は こちら
OK