権利能力・意思能力・行為能力

民法総則

権利能力とは何か

権利能力とは、法律上の権利・義務の主体となることができる資格をいう。

人間はすべて、権利能力を有する。しかし、人間以外の動物は権利能力が認められないので、たとえばペットの犬に財産をやることはできない*。

* 法律上、人間以外の動物は「物」として扱われる。

権利能力は、個々の人間(自然人)に対して認められるだけでなく、一定の団体に対して与えられることもある*。

* 団体(法人)の権利能力を「法人格」と呼ぶことがある。

外国人*も原則として権利能力を有するが、法令または条約による禁止・制限が認められている(3条2項)。

* 日本国籍を有しない者。無国籍者を含む。

権利能力の始期

自然人は、出生しゅっしょうと同時に権利能力を取得する。

民法は、このことを「私権の享有きょうゆうは、出生に始まる」と表現している(3条1項)*。

* 出生の時期について、胎児の体が母体から全部露出したときとする全部露出説や、一部でも露出していれば足りるとする一部露出説などがある。

胎児の権利能力

胎児たいじは、まだ出生していないので、権利能力を有しないのが原則である。

しかしそうすると、出生の時期が少し早いか遅いかという偶然の事情によって権利・財産を取得できるかどうかが左右されることになり*、不合理である。

* たとえば、子が親の財産を相続するためには、親の死亡=相続開始の時点ですでに権利の主体として存在していなければならない。胎児の出生が親の死亡よりも早ければ親の財産を相続することができるが、遅ければ相続することができない。

そこで民法は、不法行為に基づく損害賠償請求・相続・遺贈に関しては、胎児はすでに「生まれたものとみなす」ことにした(721条・886条1項・965条)。出生の擬制によって胎児にも権利能力が認められることになる。

もっとも、胎児が死産したときには、これらの規定は適用されない(886条2項)。

「既に生まれたものとみなす」の意味

既に生まれたものとみなす」の具体的意味について解釈が二つに分かれる。

停止条件説(人格遡及説)

胎児は、胎児である間はまだ権利能力がなく、生きて生まれたときに初めて権利発生の時点にまでさかのぼって権利能力が認められるとする説である。判例も、この考え方に立つ(大判昭7.10.6)。

② 解除条件説(人格消滅説)

胎児である間でも権利能力が制限的に認められるが、胎児が死産したときには権利能力がはじめからなかったことになるとする説である。

両説の違いは、生まれる前の胎児に代理人をつけてその権利を保全することができるかどうかいう点にある。解除条件説だとそれができるが、停止条件説ではできない。もっとも、現行法上、胎児のための法定代理制度は存在しない。

権利能力の終期

自然人は、死亡と同時に権利能力を失う。死亡以外の原因によって権利能力を喪失することはない。

人の死亡によって、相続の開始(882条)や婚姻の終了といった重要な効果が生じる。

なお、失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされる(31条参照)。

同時死亡の推定

数人の者が死亡した場合において、その死亡の先後関係が明らかでないときには、これらの者は同時に死亡したものと推定される(32条の2)。これを同時死亡の推定という。 

たとえば、資産家とその子がある災難に遭遇して二人とも死亡した場合を考えると、いずれが先に死亡したかによって相続関係が変わってくる。もしこれらの者の死亡の先後関係を明らかにできなければ、相続をめぐる紛争を解決することができない。

そこで、死亡後の法律関係を確定させるために同時死亡の推定が行われる*。

* あくまで「推定」にすぎず、死亡の先後関係を証明することによって推定をくつがえすことができる。また、同時死亡の推定が適用されるのは、同一の機会によって死亡した場合にかぎられない。

同時に死亡した者どうしは互いに相続人にならず、それらの者の間の遺贈も効力を生じない(887条・994条参照)。

意思能力とは

自らの行為の結果を判断することができる精神的能力のことを意思能力という。

意思能力を有しない者(意思無能力者)がした行為は無効である(3条の2)*。たとえば、幼児や泥酔者がした取引は、意思能力を欠くので無効となる。

これは、意思能力がない者がした行為の効力を否定することによって、その者を(行為から生じる義務に拘束されないという意味で)消極的に保護する趣旨である*。

* そのような趣旨からすると、意思無能力による無効は行為をした本人以外の者が主張することはできない(取消的無効)と解すべきことになる。

意思能力の有無は、個別の事案に即して具体的に判断される。そして、行為当時に意思能力がなかったことは、それを主張する者(行為者)が証明しなければならない。

行為能力とは

単独で有効な取引行為(法律行為)をすることができる資格のことを行為能力という。

行為能力は、それを制限することによって類型的に判断力が不十分な者を保護するための概念である。

つまり、未成年者や精神的な障害のある者が単独で取引行為をした場合に、行為当時に意思能力がなかったことを証明することが難しくても、行為能力の制限を理由に取引行為の効力を否定することができる*。

* 意思能力の欠如は、その証明が困難な場合がある。それに対して、行為能力の制限は、形式的な基準によって画一的に定まるので、その証明が容易である。

民法は、年齢や家庭裁判所の審判という形式的な基準によって行為能力が制限される者を画一的に定め、それらの者の取引が適切に行われるように保護者を付け、さらに、単独でした取引行為の効力を否定している(4条~21条)。

なお、行為能力が制限される対象は、財産上の行為である。婚姻や遺言などの身分上の行為については、本人の意思を尊重すべきであるので、行為能力規定の適用はない*。

* 738条・780条・961条・962条など参照。

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