民法の基本
  • ホーム
  • 民法総則
  • 時効
  • 物権法
  • 家族法
  • 掲示板

ホーム > 民法総則 > 人 > 住所と不在者

住所と不在者

このページの最終更新日 2019年10月4日

住所・居所・仮住所

住所とは何か

住所(じゅうしょ)とは、各人の生活の本拠をいう(22条)。

「生活の本拠」は、その人の生活関係の中心となる場所であって、本籍地や住民登録地とは必ずしも一致しない。

法人の住所は、その主たる事務所または本店の所在地である(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条、会社法4条など)。

法律上、住所は、一定の要件と結びついている。たとえば、不在の標準となる場所(25条1項・30条1項)や弁済の場所(484条)、相続開始の場所(883条)は住所である。また、住所は、裁判管轄を決定する標準ともなる(民事訴訟法4条など)。

居所とは何か

居所(きょしょ)とは、多少の期間は居住するものの、住所と呼べるほどには生活との関係が密接でない場所をいう。

住所が知れない場合(住所が存在しない、または不明の場合)は居所を住所とみなし、また、日本に住所を有しない場合は、日本人であるか外国人であるかを問わず、日本における居所を住所とみなす(23条)。

仮住所とは何か

当事者は、取引の便宜上、住所以外の場所を定めて仮の住所とすることができる。これを仮住所(かりじゅうしょ)という。仮住所は、その取引に関しては住所とみなされる(24条)。

不在者の財産管理

不在者の財産管理への公的関与

従来の﹅﹅﹅住所または居所を離れて容易に帰ってくる見込みがない者を不在者(ふざいしゃ)と呼ぶ。所在が不明な者だけでなく、海外に長期間滞在しているなど所在が明らかな者も不在者に含まれる。

不在者がそれまでの住所・居所を去った後でそこに残された財産がある場合、不在者の利益や公益のために、その財産を適切に管理する必要が生じる。

不在者がその財産を管理する者(管理人)を置いていき、かつ、不在者本人がその管理人を監督できるのであれば問題ない。

しかし、不在者が管理人を置くとはかぎらないし、また、不在者が管理人を置いた場合であっても、不在者の生死が不明であるときには本人による監督を期待することができない。

そこで、そのような場合に対する措置として、家庭裁判所が不在者に代わってその財産管理に関与する制度が設けられている(25条~29条、家事事件手続法145条以下)。

◆不在者の財産管理制度の要点

(1) 財産管理人の選任

不在者の財産を管理する者(管理人)がいないときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずる(25条1項)。具体的には、管理人を選任する。

(2) 選任管理人の権限・監督

家庭裁判所が選任した管理人(選任管理人)は、法定代理人である。選任管理人は、不在者の財産に関して民法103条に規定する行為(財産の保存・利用・改良)をすることができるほか、その範囲を超える行為が必要なときには、家庭裁判所の許可を得てその行為をすることができる(28条前段)。

選任管理人と不在者との関係は委任に準じるが(家事事件手続法146条6項)、選任管理人は家庭裁判所の監督に服する(27条1項3項・29条)。

(3) 不在者が生死不明の場合の委任管理人の監督・改任

不在者の生死が明らかでない場合、不在者が置いた管理人(委任管理人)は家庭裁判所による監督に服する(27条2項3項・28条後段・29条)。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、管理人を改任することもできる(26条)。

練習問題

基本問題

次の各文を読んで、その内容が正しければ○、間違っていれば✕と答えなさい。

(1) その人が定住の意思をもって住んでいる場所であれば、住所として認められる。

(2) 生活の本拠が明らかでない場合には、住民登録地が住所となる。

(3) 家庭裁判所による不在者の財産管理への関与は、不在者が財産管理人を置かなかった場合だけにかぎられる。

ヒント

(1) 住所として認められるには、その人の生活状況などを総合的に考量して生活の本拠といえる場所であることを要する。

(2) 生活の本拠(住所)が明らかでない場合には、居所が住所とみなされる。

(3) 不在者が財産管理人を置いた場合であっても、不在者の生死が不明であるときは、その管理人は家庭裁判所の監督に服する。

正解

(1) ✕

(2) ✕

(3) ✕

コメント

コメントをお書きください

コメント: 0
  • 総説
  • 人
    • 権利能力
    • 意思能力と行為能力
    • 制限行為能力者制度
    • 行為能力の制限による取消しと相手方の保護
    • 住所と不在者
    • 失踪宣告
  • 法人
  • 物
  • 法律行為
  • 意思表示
  • 代理
  • 無効と取消し
  • 条件と期限
  • 期間

サイト内検索

Cookie ポリシー | サイトマップ
© 2012-2019 JUNYA
ログアウト | 編集
  • ホーム
    • 凡例
    • 更新情報
  • 民法総則
    • 総説
      • 民法総則の意義
    • 人
      • 権利能力
      • 意思能力と行為能力
      • 制限行為能力者制度
      • 行為能力の制限による取消しと相手方の保護
      • 住所と不在者
      • 失踪宣告
    • 法人
      • 法人の意義と分類
      • 法人法の体系と法人の設立
      • 法人の機関と代表
      • 法人の能力と目的による制限
      • 代表権の制限・濫用と取引相手方の保護
      • 法人の不法行為責任
      • 法人格のない団体の法律関係
    • 物
      • 物の意義と要件
      • 物の分類
    • 法律行為
      • 法律行為の概念
      • 法律行為の成立と解釈
      • 法律行為の有効性
      • 強行規定違反
      • 公序良俗違反
    • 意思表示
      • 意思表示の形成と効力
      • 心裡留保
      • 虚偽表示
      • 錯誤
      • 詐欺・強迫
      • 意思表示の到達
    • 代理
      • 代理とは
      • 任意代理と法定代理
      • 代理権の制限
      • 代理行為
      • 復代理
      • 無権代理と表見代理
      • 代理権授与の表示による表見代理
      • 権限外の行為の表見代理
      • 代理権消滅後の表見代理
      • 無権代理行為の追認
      • 無権代理人の責任
      • 無権代理と相続
    • 無効と取消し
      • 無効と取消しの異同
      • 無効の態様
      • 無効行為の追認
      • 一部無効
      • 無効行為の転換
      • 取消し
      • 取消権者
      • 取消しの方法と効果―遡及的無効と返還義務
      • 取り消すことができる行為の追認
      • 法定追認
      • 取消権の期間制限
    • 条件と期限
      • 条件とは・条件に親しまない行為
      • 停止条件と解除条件
      • 条件付法律行為の効力
      • 条件付権利
      • 不法条件・不能条件・随意条件・既成条件
      • 期限とは・出世払い約款
      • 期限の種類・期限付法律行為の効力
      • 期限の利益とその放棄・喪失
    • 期間
      • 期間とは・期間の計算方法の種類
      • 長期間の計算方法―暦法的計算法
      • 過去にさかのぼる期間の計算方法
  • 時効
    • 時効とは・時効制度の存在理由
    • 実体法説と訴訟法説
    • 時効の援用とは・援用の効果の相対性
    • 時効学説(援用の法的性質)
    • 時効の援用権者の範囲
    • 時効の利益の放棄
    • 信義則による援用権の喪失
    • 時効の完成猶予と更新
    • 裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新
    • 強制執行等による時効の完成猶予・更新
    • 催告・協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
    • 承認による時効の更新
    • 完成猶予・更新の効果の相対性
    • 158条以下の事由による時効の完成猶予
    • 取得時効とは―要件と効果
    • 自主占有と他主占有
    • 「平穏かつ公然」の占有と「他人の物」の占有
    • 占有の継続と占有の承継
    • 短期取得時効と長期取得時効の違い
    • 取得時効の対象となる権利
    • 消滅時効とは―要件と効果
    • 消滅時効にかかる権利
    • 消滅時効期間
    • 消滅時効の起算点
    • 除斥期間
    • 権利失効の原則
    • 抗弁権の永久性
  • 物権法
    • 総説
      • 物権とは
      • 物権の効力
    • 物権変動
      • 物権変動の意義と原則
      • 法律行為による物権変動
      • 不動産物権変動の対抗要件
      • 94条2項の類推適用
      • 取消し・解除と登記
      • 取得時効と登記
      • 相続と登記
      • 177条の第三者の範囲
    • 占有権
    • 所有権
    • 抵当権
      • 抵当権とは
      • 抵当権の設定
      • 抵当権の効力の範囲
      • 抵当権の侵害
      • 抵当権の物上代位
      • 抵当権の実行
      • 共同抵当
      • 抵当権と利用権
      • 抵当権の処分
      • 抵当権の消滅
    • 不動産登記制度
      • 不動産登記とは
      • 登記請求権
      • 登記の効力と有効要件
      • 仮登記
  • 家族法
    • 総説
      • 家族法の意義
      • 未成年者
    • 夫婦
      • 婚姻・婚約・結納
      • 婚姻の届出と婚姻意思
      • 婚姻障害
      • 婚姻の無効と取消し
      • 婚姻の一般的効力
      • 夫婦財産制
      • 婚姻の解消
      • 離婚の手続き
      • 離婚による財産分与
      • 離婚と子の監護
    • 親子
    • 親権・後見
      • 成年後見制度
      • 成年被後見人
      • 被保佐人
      • 被補助人
    • 扶養
  • 掲示板
  • トップへ戻る
このページは Cookie(クッキー)を利用しています。 Cookie はホームページのユーザー体験や質を向上することに役立ちます。閲覧を続けることで、このホームページの Cookie ポリシーに同意したことになります。 詳細は こちら
OK