時効の効果は、時効期間の起算日にまでさかのぼって発生する(144条)。これを時効の遡及効(そきゅうこう)と呼ぶ。
時効の遡及効によって、取得時効により権利を取得する者は、時効の基礎となる事実が開始した時から権利者であったことになる。
また、消滅時効に遡及効が認められる*結果として、時効期間中に発生した利息や遅延損害金を支払う義務も消滅する。
*債権の相殺についての例外がある(508条)。