既成条件(きせいじょうけん)とは、法律行為当時すでに成否が確定している条件事実をいう。
既成条件は、本来の条件ではないので、民法127条は適用されない。
そこで民法は、とくに規定を置いて、この場合に法律行為の効力は行為当時にすでに確定しているものとした。
すなわち、条件が行為時すでに成就していた場合、停止条件であれば法律行為は無条件となり、解除条件であれば法律行為は無効となる(民法131条1項)。反対に、条件が成就しないことが行為時すでに確定していた場合、停止条件なら法律行為は無効となり、解除条件なら無条件となる(同条2項)。
当事者が条件が成就したこと、または成就しなかったことを知らない間は、民法128条および129条の規定が準用される(同条3項)。
条件がすでに成就 | 条件不成就がすでに確定 | |
停止条件 | 無条件 | 無効 |
解除条件 | 無効 | 無条件 |