法人は、公法と私法のいずれに準拠して設立されたかによって公法人と私法人とに区別される。公法人には、特定の行政目的のために設立された法人のほか、広義では国や地方公共団体も含まれる。公法人も、私法上の法律関係においては私人と対等の立場に立ち、私法の適用を受ける。