法律行為と似ているが区別すべきものとして準法律行為がある。
準法律行為(じゅんほうりつこうい)は、何らかの意思的要素をともなう行為であるが、法律行為のような意思内容どおりの効果ではなく、法律によって定められた効果が発生する行為である。
たとえば、売買契約の当事者の一方が相手方に対して債務の履行を催告すると契約解除権が発生する(541条)。催告は「履行の催促」という意思の表現からなる法律要件であるが、その法律効果は「解除権の発生」という法律があらかじめ定めた内容のものになる。
準法律行為には、意思の通知(例、催告、受領拒否)と観念の通知(例、債務承認、債権譲渡の通知)とがある。
債務の承認は、意思的要素をともなう行為であるが、時効の更新という法律が定めた効果が発生するので、準法律行為である。