法が直接禁じている以外の手段によって、禁止されている内容を実質的に達成する行為を脱法行為と呼ぶ。いわば法の抜け道である。脱法行為は、無効であると考えられている。明文で脱法行為を封じていることもある(例、利息制限法3条)。
形式的に強行規定の適用を回避する行為のなかには、法が経済取引における実際の需要に応えなかったために、やむなく取引慣行として生じたものも存在する。譲渡担保がその好例である。そのような行為は、たしかに実質的には強行規定に違反するものであるが、その経済的合理性から法的に許容されると考えられており、したがって、脱法行為ではないとされる。