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取消し

このページの最終更新日 2015年12月26日

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取消しとは

1 意義

制限行為能力者が行った法律行為は、一応は有効なものとして扱われるが、一定の者(取消権者)が取り消すことによって、はじめにさかのぼって無効となる。詐欺・強迫による意思表示についても同様である。このように、取消しとは、一定の事由が存在する場合において、一応は有効なものとして扱われる法律行為(意思表示)を取消権者の意思表示によって遡及的に無効とすることを言う。取消しをする権利(取消権)は、形成権の一種である。

取消しは、一定の者(表意者)を保護するために認められる制度である。したがって、取消しができる者(取消権者)の範囲は限定されており、また、取消権を放棄(追認)することによって法律行為を有効なものに確定することができる。そして、表意者の保護に優先すべき一定の事情が生じた場合(法定追認、時の経過)には、取消権は消滅する。

〔解説〕形成権とは

形成権とは、一方的な意思表示によって法律関係を変動させることができる権利を言う。形成権の好例は取消権や解除権であるが、そのほかにも、代金減額請求権(563条1項)、地代等増減請求権(借地借家法11条1項)、建物買取請求権(同法13条1項)などがこれに属する。

2 民法120条以下の適用範囲

ここで取り扱うのは、民法120条以下の規定が適用される取消し、すなわち、行為能力の制限および詐欺・強迫を理由とする取消しである。それ以外は、条文上「取消し」という表現が用いられていても、120条以下の規定は適用されない。

〔参考〕総則規定が適用されない「取消し」

条文上「取消し」と表記されているが、総則の取消しに関する規定が適用されないものとして次のようなものがある。

(1) 意思表示でないものの取消し(民法6条2項、10条、14条、18条、32条等)

(2) 無権代理行為の取消し(115条)、詐害行為の取消し(424条1項)、夫婦間の契約の取消し(754条)

(3) 身分行為の取消し(743条以下、803条以下等)

〔考察〕取消しと撤回

取消しと似ているが区別される概念に撤回がある。取消しは、法律行為に一定の瑕疵がある場合にすでに発生している法律行為の効力を消滅させるものである。これに対して、撤回は、法律行為の効力が発生する前に当事者の意思によって意思表示をなかったものにすること、あるいは、瑕疵のない法律行為の効力を消滅させることと定義される。民法上、撤回の語が用いられている例として、407条2項、521条1項、524条、530条、540条2項、550条、919条1項、989条1項、1022条などがある。これらの規定は、従前「取消」と表現されていたが、平成16年改正によって「撤回」の語に改められた。しかし、撤回の定義が上述のようなものであるとすると、115条の「取消し」や1027条の「取消し」も本当は撤回と表記するのが正しいことになる。

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