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不動産と動産

1 不動産

不動産の意義

物は、法律上さまざまな視点によって分類される。とりわけ重要なのは、不動産と動産の分類である。不動産と動産とでは、法的な取扱いが大きく異なる*。

* 公示方法(177条・178条)、公信力の有無(動産について192条)、無主物の取扱い(239条)、物権の種類の違い(用益物権・抵当権は動産の上には成立しない)など。

不動産は、土地およびその定着物であると定義される(86条1項)。

(1) 土地

土地は、地表だけでなくその上下を含む(207条参照)。

地中の岩石や土砂は、土地の構成部分となる。また、石垣、敷石、砕石、アスファルトなどのように土地に付着した物も、土地の構成部分となる。(海について、「物の意義と要件」のページを参照。)

土地は自然には連続しているが、人為的に区画されて一筆(土地の単位)ごとに登記される。一筆の土地を分割して複数筆の土地にしたり(分筆)、隣接する土地を合わせて一筆の土地としたり(合筆)することも可能である。

一筆の土地の一部を時効取得すること(大連判大13.10.7)や、一筆の土地の一部を分筆前に譲渡することも認められる(最判昭30.6.24)*。

* これらを第三者に対抗するためには、登記が必要である(177条)。

(2) 土地の定着物

土地の定着物とは、現に土地に固定されており、取引観念上その状態で使用されるものをいう。具体的には、建物、樹木、地盤に据え付けられた機械などがこれに当たる。

ある物が土地の定着物であるということは、その物が不動産であることを意味する。しかし、それが土地と一体のものとして扱われるか否かとは別問題である。

建物・立木・未分離果実

原則として、土地の定着物はその地盤である土地と一体のものとして扱われ、独立の不動産とはならない。つまり、土地の所有権に吸収され、土地の処分(譲渡・抵当権設定)に従う(242条・370条参照)。

しかし、次のように、土地の定着物でありながら土地とは独立の取引の客体となる物も存在する。

(1) 建物

建物は、つねに土地とは別個独立の不動産として扱われる。

このことを直接規定した条文はないが、不動産登記法が土地と建物を区別して扱っていることから、独立の不動産であることは明らかである。

建築中の建物であっても、登記可能な状態になれば、独立の不動産として評価される*。そのためは、屋根と周壁を有していれば足り、床や天井はまだ備えていなくてもよいとされる(大判昭10.10.1)。

* 独立の不動産として評価される前の状態を「建前」という。判例は、建前を動産として扱う(最判昭54.1.25)。

(2) 樹木(立木)

樹木(立木りゅうぼく)は、原則として、土地の一部として扱われる。

もっとも、一定の公示方法を備えることによって植栽されたままの状態でも土地とは独立の取引の客体とすることができる。

個々の樹木の公示方法として明認方法があり、樹木の集団の公示方法として明認方法のほか立木法による登記(立木ニ関スル法律1条)がある*。

* 立木に抵当権を設定するためには、立木法よる登記が必要である。

(3) 未分離の果実

果実がその収穫期に近づいたときは、樹木や土地と未分離の状態のままで独立の動産として取引の客体とすることができる(大判大5.9.20)。

2 動産

動産の意義

不動産以外の物は、すべて動産である(86条2項)。

金銭(貨幣)は、動産の一種であるが、流通手段としての機能を有することから、特別の取扱いを受ける。

すなわち、金銭を占有する者は、その原因を問わず、その所有者であるとされる(最判昭39.1.24)。盗取により占有を取得した場合であっても、金銭の所有者となる。

このように金銭には、動産に関する規定(176条・178条・192条)が適用されない。

理解度チェック

基本問題

次の各文を読んで、その内容が正しければ○、間違っていれば✕と答えなさい。

(1) 不動産とは土地とその定着物をいい、不動産以外の物はすべて動産である。

(2) 一筆の土地の一部だけを譲渡することは許されない。

(3) 建築途中の建物であっても、屋根と周壁を有するものは独立の不動産となる。

(4) 立木や未分離果実は、土地の定着物であるが、独立の物権の客体となりうる。

(5) 金銭を盗んだ者は、その所有者とはならない。

ヒント

(1) 民法86条1項・2項。

(2) 一筆の土地の一部を処分することは可能である(大連判大13.10.7、最判昭30.6.24)。

(3) 大判昭10.10.1。風雨をしのげる程度であればよいとされる。

(4) 立木や未分離果実は、公示方法を備えることによって、地盤とは別個に独立の所有権の客体となりうる。

(5) 金銭の所有権は、それを占有した者に帰属する(最判昭39.1.24)。

正解

(1) 〇

(2) ✕

(3) 〇

(4) 〇

(5) ✕

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