果実には、天然果実と法定果実の2種類がある。
(1) 意義
天然果実とは、「物の用法に従い収取する産出物」(民法88条1項)をいう。
たとえば、農作物、鉱物、計画的に伐採される材木がこれにあたる。
天然果実は、原則として元物から分離するときに独立の物となる。
(2) 帰属
「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」(民法89条1項)*。収取権者は、元物の所有者または地上権者・永小作権者などである。
たとえば、妊娠した馬を買い取った後に子馬が生まれた場合、子馬の所有権は出産時の親馬の所有者である買主に帰属する。
* 未分離果実が独立の取引客体となる場合、本規定は適用されない。
(1) 意義
法定果実とは、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」をいう(民法88条2項)。
たとえば、家賃・地代(不動産使用の対価)、レンタル料(動産使用の対価)、利子(元本使用の対価)がこれにあたる。
法定果実は、元物そのものの利用によって得られる利益(使用利益)とは異なる。
(2) 帰属
「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する」(民法89条2項)。
たとえば、賃貸中の建物を売買する場合、所有権移転前の賃料(法定果実)は売主に、移転後の賃料は買主に帰属する*。
* 法定果実の帰属は内部関係の規律にすぎず、債務者は新たな収取権者に支払えば足りる。