■<抵当権の効力が及ぶ範囲>目的不動産に付加して一体となっている物(付合した物)にも及ぶ(抵当地上の建物を除く)370/抵当権設定当時の従物(抵当建物の畳・建具)にも及ぶ87Ⅱ(T8判)※設定後の従物には及ばない※工場抵当法2◆抵当不動産の従たる権利(建物所有に必要な土地賃借権)にも及ぶS44判
抵当権の物上代位372→304…抵当権は、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷による金銭債権(火災保険金)に対しても行使可能、払渡し・引渡し前に差し押える必要※賃料に対する物上代位が多い■物上保証人の求償権372→351/事前求償権→460は無い(H2判)■抵当権の順位…設定登記順373/順位昇進の原則/順位は、各抵当権者の合意によって変更可能(利害関係者の承諾が必要)374Ⅰ、登記が効力要件同Ⅱ■被担保債権…利息・損害金等は、満期となった最後の2年分375※他は一般債権の扱い