不受理申出制度

用語集

不受理申出制度(ふじゅりもうしでせいど)

不受理申出制度とは、自らを本人とする戸籍上の届出を受理しないように、あらかじめ本籍地の市町村長に対して申し出ることができる制度をいう(戸籍法27条の2第3項)。

届書が偽造されたり、作成後に翻意したりする場合のように、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度である。

不受理申出がなされると、他人がその申出にかかる届出をしても受理されず、本人に届出があったことの通知がなされる(同条4項・5項)。

不受理申出処分の対象となるのは、認知、縁組、離縁、婚姻および離婚の届出である(同条1項)。実際には、離婚の届出にかかる申出が多い。

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