権利失効の原則

用語集

権利失効の原則(けんりしっこうのげんそく)

権利者が権利を行使しない状態が永く続くと、相手方はもはや権利の行使はないという信頼を抱くようになる。そのような信頼が生じた以上、その信頼を裏切って権利を行使することは信義則に反して許されない、という考え方がある。これを権利失効の原則と呼ぶ。

この原則を認めると、消滅時効期間や除斥期間が経過する前、あるいは、消滅時効にかからない権利(物権的請求権など)であっても、権利の行使を阻止することができるようになる。

判例は、一般論としてこの原則を認めているが(最判昭30.11.22)、実際にこの原則の適用により権利行使を阻止した例はまだない。

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