準則主義

用語集

準則主義(じゅんそくしゅぎ)

準則主義とは、法の定める手続きに準拠して団体が設立されれば、当然に法人格を付与するという考えをいう。法人の設立方式に関する立法主義の一つ。

一般社団法人・一般財団法人、会社などの設立手続きは、準則主義を採る(一般法人法11条~26条・152条~169条、会社法25条~103条・575条~579条)。

法が定めた設立手続きを進めていくことで法人としての実体が徐々に形成されていくが、実体の形成だけではまだ法人としては成立しない。最終的に設立の登記をすることによってはじめて法人格を取得することができる(一般法人法22条・163条、会社法49条・579条)。

法人の実体の形成は、①定款の作成、②設立時機関の選任、③財産的基礎の形成という三つのプロセスを経る。

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