親権

親子親族法

親権とは

親権とは、親が未成年者である子を監護・教育し、子の財産を管理する権利・義務をいう。自分の子を監護・教育することは義務としての側面をも持つ。

子が親権に服するのは、未成年の間だけである(818条1項)。

親権者

父母が婚姻中の場合

父母が婚姻中である場合、父母が共同して親権を行使する(818条3項本文)。

父母の一方が親権を喪失している、成年被後見人・被保佐人である、行方不明または服役中であるなどの理由で親権を行うことができないときは、他方が単独で親権を行使する(同条ただし書)。

父母が離婚したときは、父母の一方が親権者となる。協議離婚の場合は父母の協議(または審判)で、裁判離婚の場合は裁判所が親権者を定める(819条1項・2項)。

父母の一方が死亡したときは、他方が単独で親権者となる。

父母が婚姻していない場合

嫡出でない子は、母が単独で親権者となる。もっとも、父が認知した後に、父母の協議(または審判)で父を親権者と定めることができる(819条4項)。

父母が子の出生前に離婚した場合、母が単独で親権者となる。ただし、子の出生後に、父母の協議(または審判)で父を親権者と定めることができる(同条3項)。

養子の場合

子が養子となった場合、養親が親権者となる(818条2項)。養父母が夫婦であるときは共同で親権を行い、一方が死亡したときは他方が単独親権者となる。

養子が養父母双方と離縁する場合、実父母の親権が回復する。実父母が離婚していたときは、その一方を離縁後の親権者として定める。

親が未成年者などである場合

親が未成年者である場合、その親の親権者または未成年後見人が代わって親権を行使する(833条・867条1項)。

また、成年被後見人・被保佐人も、親権を行使することができない。

親権の内容

親権の内容は、身上監護権と財産管理権に大きく分けることができる。

身上監護権

親権者は、子の利益のために子の監護・教育をする権利を有し義務を負う(820条)。

その具体的な内容として、①居所指定権、②懲戒権、③職業許可権が定められている。もっとも、これらの権能は、子の監護教育に必要な範囲内で行使しうるにすぎず、適切に行使されない場合には親権喪失・親権停止の原因となりうる。

居所指定権

親権者は、子の居所を指定することができる(821条)。

子が不法に第三者のもとに置かれている場合、親権にもとづいて子の引渡しを請求することができる。

懲戒権

親権者は、監護教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる(822条)。行き過ぎた躾は、児童虐待となることもある。

職業許可権

親権者は、子が職業を営むこと(他人に雇われることを含む)を許可(同意のこと)することができる(823条)。

財産管理権

親権者は、子の財産を管理する(824条)。

管理権を行使する際は、自己のためにするのと同一の注意義務を負う(827条)。未成年後見人の善良なる管理者の注意義務よりも軽減されている。

第三者が無償で子に財産を与える場合には、親権を行使する父または母に管理させない意思を表示することができる。その結果、父母ともに管理権を有しない場合は、第三者が管理人を指定し、その指定がないときは家庭裁判所が管理人を選任する(以上、830条)。

代理権・同意権

親権者は、子の法定代理人として、財産上の法律行為について子を代表(代理のこと)する(824条)。

また、子の行為能力は制限され、子が単独で有効に行為するには親権者の同意が必要となる(5条)。

父母が共同で親権を行使する場合には、代理行為や同意も共同で行う。父母の一方が共同の名義で代理行為または同意をしたときは、他の一方の意思に反したときであっても有効である。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない(825条)。

身分上の行為についても、例外的に代理が認められる場合がある(787条、797条など)。

利益相反行為の禁止

親権者とその子との間で利益が相反する行為について、親権者はその子を代理したり同意を与えたりすることができない。この場合、親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(826条1項)。複人の子相互間で利益が相反する行為についても同様である(同条2項)。

利益相反行為かどうかは、行為の外形を基準に客観的に判断され、親権者の意図は問題とならない(最判昭37.10.2)。たとえば、子の財産を親権者に譲渡したり、親権者の債務について子を保証人としたりする場合は、利益相反行為になる。しかし、親権者が自ら費消する目的で子を代理して金銭を借り入れた場合には、利益相反行為にはならない。

利益相反行為を親権者が代理して行った場合、無権代理行為となる(最判昭46.4.20)。また、同意をした場合には、取り消すことができる行為となる。

親権の喪失・停止など

父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができる(834条)。

父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は親権停止の審判をすることができる(834条1項)。親権停止の期間は、2年を超えることができない(同条2項)。

父または母による管理権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は管理権喪失の審判をすることができる(835条)。

親権者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権または管理権を辞任することができる(837条)。

未成年後見

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